【岡崎市】台風15号による罹災証明書・被災証明書の申請方法
台風第15号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
台風第15号の影響により被害を受けられた方に向けて、岡崎市では罹災証明書と被災証明書の申請を受け付けています。
台風第15号による罹災・被災証明書の申請手続とは
台風第15号の影響により被害を受けられた方に向けて、岡崎市では罹災証明書と被災証明書の申請を受け付けしています。
まず、申請できる証明書には大きく分けて二種類があります。
住家に被害があった場合には「罹災証明書」が必要です。これは住宅の被害程度を調査のうえで認定し、各種支援制度を利用する際に求められる重要な書類です。
※非住家(空き家、店舗、事務所等)、カーポート、車両や家財等の被害については以下の項目をご確認ください。
一方で、被災の事実だけを証明したい場合には「被災証明書」が発行されます。こちらは主に災害の届出があったことを公的に示す目的で利用されます。
いずれも申請は災害発生日から三か月以内に行う必要があるとされています。
申請には、申請書のほか本人確認書類や被害の状況がわかる写真が必要です。本人もしくは同一世帯員以外の方が、申請を希望される場合には委任状も添えて提出します。
軽微な被害の場合には「自己判定方式」と呼ばれる仕組みがあり、写真で判断可能な場合は現地調査を省略し、迅速に証明書を交付してもらえることもあります。ただし、写真で十分に確認できないケースでは市の調査員による現地確認が行われます。
申請に必要な書類と提出方法
必要書類(共通項目)
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罹災証明書申請書または被災証明書申請書(PDFでダウンロード可)
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
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被害状況が分かる写真(建物全体/被害箇所)
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(代理申請時)委任状
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※ 被害の程度によっては「自己判定方式」を利用可能です。
軽微な被害(例:「一部損壊」程度)の場合、写真で判断を希望される方は、調査を省略することができ、迅速に証明書を交付される場合があります。ただし、写真で確認できない場合は現地調査が行われます
提出方法
提出方法は窓口申請、電子申請、郵送申請の三つがあります。
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窓口申請
受付場所:市役所東庁舎市民課1番窓口または各支所
※イオンモール岡崎3階の市民サービスコーナーでは受付不可 -
電子申請(マイナポータル)
対応:罹災証明書のみ(被災証明書は対象外)
必要:マイナンバーカード
受付:24時間可能 -
郵送申請
必要書類をそろえ、以下の宛先へ送付
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 市民安全部市民課
※本人確認書類はコピー可
申請後は市の調査や審査を経て証明書が交付されます。即日発行はできず、交付は原則として郵送で行われ、手数料は不要です。複数通の請求も可能となっています。
さらに、台風で発生した災害ごみの収集依頼は、各地区の総代を通じて、依頼をしてください。処理場に持ち込む際には、7日(日)8:30~16:00まで特別受け入れができます。
証明書は各種支援の利用などに欠かせないものとなりますので、被害を受けられた方は忘れずに申請を進めていただくことをおすすめします。
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